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一般不妊治療費助成事業について

カテゴリー:妊娠・出産
2016.02.29

一般不妊治療費助成事業について
不妊に悩むご夫婦に対して、人工授精に係る治療の費用の一部を助成します。

■対象治療
一般不妊治療に要する経費のうち、次に掲げるもので、産科、婦人科及び産婦人科又は泌尿器科及び皮膚泌尿器科を標榜する医療機関が行う治療に限ります。
1.事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用
2.採精費(事前採取も含む)
3.精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る)
4.精子の濃縮、洗浄等に要する費用
5.排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
6.精子を子宮内に注入するために要する費用
7.人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用

ご注意ください!
次の治療は対象外となります。
①夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による治療
②妻が卵巣と子宮を摘出したことにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するために必要な治療

■助成対象者
1.治療の開始時点及び助成の申請日において法律上の婚姻をしている夫婦
2.治療の期間中及び申請日に夫及び妻の両方またはいずれかが町内に住所を有すること
3.夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること
4.生活保護法等による支援を受けていないこと
5.他の市町村で当該不妊治療に係る助成金その他補助をうけていないこと
6.町民税や国民健康保険料等を滞納していないこと
7.医療保険に加入してみえる方

■助成期間
治療を開始した月から2年間(前住所地で助成を受けている場合は、期間に含む)
※ただし、やむを得ず治療を中断した場合、医師の証明があれば中断月数を延長することができる場合があります。

■助成額
1年度あたり本人負担額の2分の1(上限5万円まで)
※ただし、文書料や個室料等はのぞきます。

■申請手続きと必要書類
3月から翌年2月までの診療分を、4月から翌年3月までに申請してください。
※ただし、平成28年度につきましては、28年4月以降の診療分から対象となります。申請期間を過ぎた診療につきましては助成ができませんので、必ず申請期間内に役場へ提出してください。

■必要書類
富加町一般不妊治療助成申請書に以下の書類を添付して福祉保健課へ提出してください。
1.富加町不妊治療助成受診等証明書(医療機関の医師が記載します)
2.治療を受けた医療機関発行の領収書(原本)
3.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
※治療開始時点および申請日に夫婦であることを確認します。
4.夫及び妻の所得額を証明する書類
5.住所地を証明する書類
※町職員が確認することに同意される場合は、4~5については省略できます。上記にかかわらず町で確認できない場合(転入など)は、省略できません。申請書の裏面を必ず確認してください。
6.加入保険証の写し(夫及び妻の)

■助成金の請求
町から交付決定を受けたら、すみやかに富加町一般不妊治療費助成金交付請求書を提出してください。

お問い合わせ
福祉保健課 保健係
TEL0574-54-2117(直通)

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