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特定不妊治療費助成事業について

カテゴリー:妊娠・出産
2016.02.28

特定不妊治療費助成事業について
特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子どもを産みやすい環境づくりをサポートします。
※「特定不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精のことです。


【対象者】
以下の全てを満たす方が対象です。
・富加町内に住所を有する戸籍上の夫婦
・特定不妊治療を受けている夫婦
・夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満の方(1月から5月までの申請については前々年の所得額を適用)


【医療機関】
岐阜県が指定する医療機関
※指定医療機関は、下にリンクのある「岐阜県特定不妊治療費助成事業」からご確認いただけます。


【助成内容】
助成金額は、1年度(4月~翌年3月)あたり10万円を限度に通算5年間助成します。


【申請方法】
治療が終了した年度内(4月~翌年3月)に、所定の申請書に以下の必要書類を添えて、福祉保健課福祉保健係へ申請してください。
(1)富加町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(主治医が記入したもの)
(2)特定不妊治療を受けた医療機関の領収書
(3)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍抄本又は住民票:夫又は妻が世帯主でない場合、住民票は不可)
(4)夫及び妻の住所を確認できる書類(住民票、免許証、保険証の写しなど)
(5)夫及び妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得を証明する書類
(6)岐阜県の特定不妊治療助成事業の対象になった方は、その認定通知書((3)及び(5)添付書類は不要)

※岐阜県でも特定不妊治療費の助成を行っています。詳しくは岐阜県のホームページをご覧ください。
●岐阜県特定不妊治療費助成事業


■お問い合わせ
福祉保健課 保健係
TEL 0574-54-2117(直通)

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