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福祉医療制度について

カテゴリー:福祉
2016.02.14

福祉医療制度について
福祉医療制度は、障がいのある方(重度心身障がい者)、母子家庭等、父子家庭、乳幼児の方々に対して、医療費の自己負担分(保険適用分が対象)を助成する制度です。県内の医療機関で診療を受けられた場合は、窓口無料となります。県外で診療を受けられた場合は、一度お支払いいただき、保険点数の記載された領収書を持って福祉保健課窓口で申請をすることで、指定いただいた口座に医療費の自己負担分をお返しします。

【重度心身障がい者医療】
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1~B1又は、精神障害者保健福祉手帳1~2級を所持している方が対象です。
※所得制限があります。

【母子家庭等医療】
18歳未満の児童を養育している家庭で、配偶者のいない女子とその児童若しくは両親のいない児童が対象です。
※所得制限があります。

【父子家庭医療】
18歳未満の児童を養育している家庭で、配偶者のいない男子とその児童が対象です。
※所得制限があります。

【乳幼児医療】
出生~高等学校3年生修了前までの児童が対象です。
※所得制限はありません。

お問い合わせ
福祉保健課 福祉係
TEL 0574-54-2183(直通)

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