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養育医療給付について

カテゴリー:健康・医療
2016.02.15

養育医療給付について
養育医療給付制度とは、生まれた時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生したお子さんが、指定医療機関へ入院し医療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を助成する制度です。所得に応じて一部自己負担がありますが、町の乳幼児医療の助成対象となります。

【対象者】
出生時体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満のお子さん

【対象となる医療】
・入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料の支給など
・入院中の食事代(ミルク代)

【申請方法】
指定医療機関に入院した日から1か月以内に、次のものを持参の上、福祉保健課窓口へお越しください。
・養育医療意見書(主治医に記入してもらってください。)
・印鑑
・保険証
・福祉医療費受給者証
・世帯の中で収入のある人全員の源泉徴収書

お問い合わせ
福祉保健課 保健係
TEL 0574-54-2117(直通)

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